Alley
Cats Big Band規約
第1章 総則
第1条(名称)
本団体は「Alley Cats Big Band(アレイキャッツビッグバンド)」(以下バンド)と称する。
第2条(事務所)
事務所を代表宅に置く。
第3条(創立)
2010年3月28日
第4条(目的)
当バンドの目的は以下の3つとする。
1.ビッグバンド編成による音楽活動を通じてメンバー(団員)相互の親睦を深めること。
2.ビッグバンドジャズを研究し、演奏表現の探求を続けること。
3.演奏活動を通じて地域の文化および音楽の振興発展に寄与すること。
第5条(事業)
当バンドは、前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を行う。
1.通常練習(月2回の練習を行う)
2.特別練習(必要に応じ臨時練習やパート練習、合宿などを行う)
3.音楽活動(他団体が主催する音楽イベント、バンド主催の演奏会、慰問演奏等への参加)
4.メンバーの親睦を深めるための交流会
第2章 メンバー
第6条(構成)
メンバー資格を以下のように設定する。
1.社会人であること。(ただし、特別な場合に限り、協議の上学生の入団を許可する場合もある)
2.楽器を持参・運搬できること。(ただし、楽器の種類によって相談に応じる。)
3.毎回の練習に積極的に参加できること。
4.部活動等を含め、音楽活動の経験があること。
第7条(入団)
メンバーとして入団しようとする者は、バンド内の協議により入団の可否を決める。
・入団の決定は入団同意書をもって執り行う。
第8条(心得)
1.バンド活動を円滑に行うため、メンバーは相互に協力する。
2.練習に欠席・遅刻する場合は必ずパートリーダーに連絡する。欠席は前日までに、遅刻は集合時間前までに伝える。
3.本番に欠席する場合は、わかり次第速やかに、パートリーダー及び代表の双方に連絡する。
緊急時を除き、本番1ヶ月を切ってからの自己都合での出欠変更はしない。
4.原譜の持ち出しは原則禁止する。ただし事情により持ち出す場合はバンドの許可を必ず得る。
5.名簿の記載内容に変更があった場合は速やかに申し出る。
第9条(会費)
本バンドの運営費(会費)は総会で決議された金額に従う。
1.年度内であれば会費をまとめて納入できる。ただし、いかなる場合も個別の払い戻しには応じない。
2.休団時は、休団月より会費を免除し、復帰した場合は復帰当月から納入の責を負う。また休団時に会費の滞納がある場合は、休団前に滞納分の清算を済ませる。
3.退団時に会費の未納がある場合は、退団前最後の参加日までに清算を済ませる。
4.その他、特別な場合においては、バンド内で協議の上、会費を免除することができる。
5.滞納は3か月までとし、それを超えた場合は会計が催促できる。
第10条(休団)
本人からの申し出により、休団できる。
1.休団しようとする者は、休団する前月までに代表に申し出る。
2.休団する前に、譜面の割り振りや引継ぎ等をパート内で必ず相談する。
3.休団期間については原則1年とする。ただし合意が得られれば1年ずつ延長することができる。
4.休団中は会費の納入を免除するとともに、メンバーの有する権利及び義務は生じない。
5.休団期間は最長3年とし、それを超えた場合は退団扱いとする。
第11条(退団)
本人からの申し出により、退団できる。
1.退団はやむを得ない事情がない限り、本番区切りとする。
2.退団しようとする者は、3か月以上の余裕をもって代表に申し出る。
3.退団する前に、譜面の割り振りや引継ぎ等をパート内で必ず相談する。
4退団時の会費の扱いは、第9条3を適用する。
5退団時にはメンバー名簿の情報を抹消し、パートLINE、HP、メーリングリストの解除をする。
6.バンドの名誉に著しい影響を与えると判断した場合、臨時総会で協議の上メンバーの3分の2以上の合意があった場合は、本人の意思に関わらず退団とする場合がある。
第3章 組織
第12条(役員)
本バンドは次に掲げる役員をおく。(兼任可)
・代表
・副代表
・パートリーダー(サックス隊、トロンボーン隊、トランペット隊、リズム隊から各1名ずつ)
・会計
第13条(役員の職務)
・代表 ・・バンドを統括し、活動に関わる最終決定を行う。
・副代表 ・・代表を補佐し、代表不在の場合はその職務を遂行する。
・パートリーダー ・・各セクションを代表し、バンド内の意思疎通を円滑に行う役割をする。
パートリーダーが必要と判断した場合は副リーダーを立てることができる。
・会計 ・・当バンドの会計実務を行う。
第14条(任期)
役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
・補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条(会計監査の任命)
各年度ごとに会計監査を任命する。
第16条(総会)
1.総会はバンドの最高決議機関とし、事業年度終了後すみやかに開催する。
総会では次の事項を決議する。
・活動計画、及び方針
・収支決算及び予算
・役員、係、会計監査の選出及び解任
・規約の変更、その他バンドに関する重要事項
2.総会の成立は、メンバーの2/3以上の出席を必要とし、議決は出席者の過半数をもって成す。
ただし、書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
3.総会は定時総会及び臨時総会とし、代表が招集する。
4.臨時総会は代表が必要とみとめたとき、またはメンバーの1/3以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
5.総会議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名の直筆署名をしなければならない。
第17条(運営会)
1.運営会は代表と副代表、パートリーダーをもって構成する。
2.代表が招集し、総会で議決した事項の執行に関する事項及びその他総会での議決を要しない事項の執行に関し議決する。
3.過半数の賛成により議決し、メンバー全員に議決内容を理由とともに公表する。
第18条(係の設置)
バンド内に、運営のために必要な係を置く。
第4章 会計
第19条(会計年度)
本バンドの活動・会計の年度は、毎年1月1日から12月31日とする。
第20条(運営費)
1.本バンドは、会費、演奏会収入、その他収入により運営される。
2.本バンドの会計は、会計係が管理する。
3.前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て総会で決算報告をする。
第21条(謝礼)
演奏会にエキストラを依頼した場合は謝礼として2,000円を支払う。
第5章 改定、解散
第22条 (規約の改定)
この規約は、総会においてメンバーの3/4以上の承認がなければ変更できない。
第23条(解散)
本バンドの解散については、総会においてメンバーの3/4以上の承認を得なければならない。
第24条(残余財産の処分)
本バンドの解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決による。
第6章 雑則
第25条(ライブ出演)
外部の団体が主催するイベント等に出演する際は、要請に応じて少人数編成で出演することもある。
第26条(メンバーの追加募集)
セクション内で必要と判断した場合は、パートリーダーが運営会に要請することができる。
付則 この規約は、2022年5月8日からの施行とする。
2023年1月29日 一部改訂
2024年1月14日 一部改訂
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